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就業規則の作成義務とメリット

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就業規則の作成義務とメリット

就業規則はどうして作らなければならないのですか?

就業規則はどうして作らなければならないのですか?

まずは、法律の話からです。
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業所の使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も、同様です。

作成をせず、届出をしなかった場合には、

労働基準法第120条により30万円以下の罰金

という罰則があります。

就業規則には、必ず記載しなければならない事項(「絶対的必要記載事項」といいます。)と、各事業場内でルールを決める場合には記載しなければならない事項(「相対的必要記載事項」といいます。)があります。

絶対的必要記載事項には、例えば、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇などがあります。これらのことは、当たり前のことだと思われるでしょう。ですが、もし従業員が自分勝手に仕事を始め、気が向いたら休憩をし、帰りたくなったら仕事を終えるでは、事業所としての統制がとれなくなりますよね。

また、例えば、賃金の決定、計算及び支払の方法や、賃金の支払の時期が決められていなければ、従業員は安心して仕事をすることができなくなりますよね。労働時間や賃金のことは、労使関係があればどんな事業所であっても決めることです。退職については、すべての労働者は定年であれ解雇であれ、必ず退職します。ですから、“絶対的”なんです。

相対的記載事項は、例えば、退職手当を支給することになっているのなら、書きましょう。臨時の賃金(賞与・ボーナス)を支給するのなら、書きましょう。安全衛生に関することを決めたら、書きましょう。

以下、職業訓練に関すること、災害補償・業務外の傷病扶助に関すること、表彰・制裁に関することなど、いずれも決めたら、書くことになっています。

労働基準法に書きなさいと決められていること以外に、会社で独自に決めたこと(ただし、法律違反はだめです。)を書くのは自由です。

就業規則に、経営者の理念・ビジョンを書くこと

などは、とてもよいことだと考えます。

就業規則を作るとどんないいこと・メリットがありますか??

就業規則を作るとどんないいこと・メリットがありますか?

就業規則の作成にあたっては、労働基準法第90条により労働者代表の意見を聴かなければなりませんが、必ずしも意見を取り入れる必要はありません。使用者が、会社にとって有利な就業規則を作ることはできます。

実際、現在の多くの就業規則は、「会社側の視点から労使のトラブルを回避し、会社が不利にならないようにする」という観点から作成されている場合が多いと言われています。この考え方自体は、決して間違っているとは思いません。

経営者のなかには、就業規則を応接間の飾り程度にしかとらえていない方、法律が作れといっているから仕方なく作っている方、助成金をもらいたいから形だけ整えておけばいいと考える方、そういった方もいると聞きます。その根底には、「就業規則」は売上にはまったく貢献しないという発想があるのだと思います。そういう経営者は手間をかけず、就業規則を安く作ってしまいますので、中身は杜撰なものになってしまいます。使えない就業規則となってしまいます。

万一、例えば解雇された元従業員が怒って訴訟を起こしてしまいますと、就業規則はまったく役に立たず、結果として多額の費用を使い、多くの時間を浪費することになってしまいます。(訴訟にあたって、裁判官は就業規則の内容をチェックします。)

また、例えば、社内で横領事件が起きたとします。会社は弁護士や税理士と相談しながら、客観的な証拠を固めていきます。その際に、「引き出しに私物を入れている。」などと言って、従業員から協力が得られないことも出てくるかもしれません。そういった時、就業規則に調査に関する条項が書かれていれば、就業規則を根拠に自信を持って対応することができます。

ですから、会社側の視点から「労使のトラブルを回避し、会社が不利にならないようにする。」という観点で、就業規則を作成することは正しいことです。

ただ、これからの就業規則は、会社側の視点だけでよいでしょうか。
少子化の影響から、ますます採用が難しくなっていきます。女性や高齢者、外国人の雇用も進んでいます。でも、そういった人たちも、会社の居心地が悪ければ辞めていってしまいます。優秀な人から順番に、辞めていくとも言われています。

メンタル疾患の増加、職場でのいじめ(ハラスメント)の増加、働く人の価値観や働き方の多様性の拡大、コミュニケーションの難しさの増大など、雇用を取り巻く問題も増えていく一方です。

だから、以下の

就業規則は会社と従業員をつなぐもの、

経営者と従業員の間、従業員間の信頼の証という位置付けに変えていかなければなりません。就業規則にこだわれば職場環境の改善につながり、従業員が楽しく元気に働くようになっていきます。そして、職場風土もよくなっていき、従業員の定着率も上がります。定着率があがれば、従業員に安心感がでてきます。従業員に安心して働いてもらえれば、生産性もあがり、会社の発展にもつながっていきます。

こういったメリットがありますから、従業員が9人以下の事業所であっても、就業規則に類するものを作成した方がよいと考えます。

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おかど社会保険労務士事務所(代表・特定社会保険労務士 岡戸久敏)では、愛知県知多・西三河碧海エリアを中心に、人事労務に関する業務を通じて、愛知のモノづくりの継続的な発展に貢献します。

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