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パワハラの予防

社長がやるべき雇用管理上の措置1(パワハラ予防編)

パワハラ予防編

パワハラを予防するために、社長がやるべきことは次の5つです。

まず、1つ目です。
実はこれが一番大切なことですが、社長がパワハラを行ってはならない旨の方針を明確にして、管理職を含むすべての従業員に周知、徹底します。

方針は、書面化することが望ましい。トップが強い決意でもって、率先して本気で行動しないと、社内を動かすことはできません。一度出来上がった組織風土は、簡単に変わるものではありません。人は忘れてしまいますので、定期的に、できれば半年に1回程度は発信した方がよいです。

2つ目は、ルールづくりです。
職場におけるパワハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針や処分内容などを就業規則等に規定し、管理監督者を含むすべての従業員に周知、啓発します。

また、パワハラ相談をしたことを理由として、不利益な取り扱いをすることはないと明確にします。
社内研修の際に説明するのも、効果的と考えます。

3つ目は、実態の把握です。
社内の実態をつかむことによって、会社にあった効果的な対策をとることができます。
そのため、アンケート調査を実施します。

このアンケート調査は、正確な把握や回収率アップのため、匿名での実施が望ましいと考えます。
会社の実情に合わせて、紙、電子ファイルの他、インターネット上で実施してもよいです。
また、アンケートの実施とあわせて、相談窓口を紹介するのもよいことです。

4つ目は、教育です。
管理監督者を含むすべての従業員に、定期的に研修を実施します。
社内研修については、別の項目で詳細に説明しています。

5つ目は、社内の周知です。
社内報、パンフレット、ホームページ、朝礼など、あらゆる機会を利用して周知します。
人はそう簡単に変われるものではありません。しつこいくらいでも、よいです。

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おかど社会保険労務士事務所(代表・特定社会保険労務士 岡戸久敏)では、愛知県知多・西三河碧海エリアを中心に、人事労務に関する業務を通じて、愛知のモノづくりの継続的な発展に貢献します。

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