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パワハラの6類型

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パワハラの6類型

どのような行為がパワハラなのか

パワハラ行為6類型

厚生労働省が、職場のパワハラ行為6類型として整理しています。
この場合の職場とは、通常の職場(オフィス等)のほか、出張先や移動中の車内、実質的な業務の延長と考えられる懇親会も該当します。

また、対象労働者は、正社員だけでなく、パート、有期雇用、アルバイトなど雇用するすべての労働者の他、受け入れている派遣労働者も含まれます。なお、フリーランスは「特定受託事業者等に係る取引の適正化等に関する法律」で、同様の保護がされます。

1 身体的な攻撃(暴行 傷害)(いずれも刑法上の犯罪)
2 精神的な攻撃(脅迫 名誉棄損 侮辱 ひどい暴言)(ひどい暴言以外は刑法上の犯罪)
3 人間関係からの切り離し(隔離 仲間はずし 無視)
4 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制 仕事の妨害)
5 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや 仕事を与えないこと)
6 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

詳細は、以下の「▼職場のパワハラの行為類型」のとおりです。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導については、職場におけるパワハラには該当しません。パワハラか、パワハラでないかの線引きについては、明確な線引きは難しいです。

“自身の常識が世間の非常識”という状態になっていないか、自身に問い続ける必要があります。家族や大切な人に対して同じことが行えるか、考えてみましょう。

職場のパワハラの行為類型

厚生労働省の指針で、パワハラの代表的な言動として6類型示されていますが、類型ごとにパワハラに該当すると考えられる例、または該当しないと考えられる例が示されています。

(備考)1 次の例は、限定列挙ではありません。
    2 該当すると考えられる例であっても、個別の事案の状況によって、判断が異なることはあり得ます。

代表的な言動の類型該当すると考えられる例該当しないと考えられる例
1 身体的な攻撃 A:叩く、殴る、蹴るなどの暴行を行う。
B:書類や文具を投げつける。
C:丸めたポスターや定規などで、頭や身体を叩く。
ア:誤ってぶつかる。
2 精神的な攻撃 D:人格を否定するような言葉をかける(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む) 。
E:業務の遂行に関することであるが、必要以上に長時間にわたり、厳しい叱責を繰り返し行う。
F:同僚など他の人の面前で、大声で威圧的、侮辱するような叱責を繰り返し行う。
G:相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を、相手だけでなく、同僚など複数の人に送信する。
イ:遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して、一定程度強く注意をする。
ウ:企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする。
3 人間関係からの切り離し H:自身の意に沿わない労働者に対し、仕事を外し、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。
I:正当な理由なく自宅待機を命じる。
J:一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。
K:歓送迎会など部署行事に出席させない。
エ:新規に採用した労働者を育成するために、短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する。
オ:休職からの復帰にあたり、通常の業務に復帰させる前に、慣らしとして一時的に別室で業務を行わせる。
4 過大な要求 L:長期間にわたり、業務に直接関係のない肉体的に負荷のかかる作業を命じる。
M:新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま、到底対応できないレベルの難しい業務を与える。
N:教えることもなく、やり方のわからない仕事を命じる。
O:到底終えられないような時間で、仕事の完了を要求する。
P:業務とは関係のない、私的な雑用の処理を行わせる。
Q:他人の仕事まで押し付ける。
カ:労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。
キ:業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる。
5 過小な要求 R:管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
S:気に入らない労働者に対して、嫌がらせのために仕事を与えない。
T:営業職であるのに、業務とは関係のない草むしりなどの仕事を命じる。
U:事務職であるのに、倉庫業務だけを命じる。
ク:労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する。
ケ:休職からの復帰にあたり、通常の業務に復帰させる前に、慣らしとして業務量を軽減する。
6 個の侵害 Ⅴ:労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。
Ⅹ:労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに周囲に暴露(アウティング)する。
Y:交際相手について執拗に問う。
Z:配偶者や家族に対する悪口を言う。
ケ:労働者への配慮(時間外勤務の軽減、配転など)を目的として、労働者の家族の状況(育児、介護)等についてヒアリングを行う。
コ:本人の了解を得て、機微な個人情報(左記Ⅹ) について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す。

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おかど社会保険労務士事務所(代表・特定社会保険労務士 岡戸久敏)では、愛知県知多・西三河碧海エリアを中心に、人事労務に関する業務を通じて、愛知のモノづくりの継続的な発展に貢献します。

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