行政書士の業務
当事務所の代表、岡戸久敏は、30年以上にわたり公務員をしていたため、行政の事情には詳しいです。特に、環境諸法令の許認可関係の審査・決裁には、1000件近く関与しています。その中でも、当事務所では、産業廃棄物の許可申請、自然公園法の許認可申請について、対応しています。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略して、「廃棄物処理法」といいます。)により、産業廃棄物の収集運搬を行うためには、都道府県及び政令市の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。
許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
- 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
- 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
- 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、都道府県知事(政令市)に対して許可申請を行うことで、はじめて産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができます。
また、許可申請をして、即日許可が下りるというわけではありません。また、許可の有効期限は5年間となっており、事業を続けて行きたい場合は更新許可申請をする必要があります。
廃棄物処理法の規定はわかりにくいため、経験豊富な行政書士がお客様に代わって、行政への申請を行います。
報酬額
1申請あたり | 150,000円~ |
ただし、申請内容により、受託金額は異なります。
自然公園法の許認可申請
自然公園法は、優れた自然の風景地を保護し、その利用を促進して国民の保健や休養、教化に資することを目的とした法律ですので、自然公園内の開発行為には、規制がかけられています。
自然公園法に基づき指定された自然公園には、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園などがあり、規模や景観の程度によって区分されています。
そして、自然公園内では、建築制限や行為の規制などが設けられています。たとえば、特別保護地区や第1種特別地域では原則として建築はできません。第2種特別地域や第3種特別地域では、敷地面積や建蔽率、容積率、高さなど厳しい規制があり、許可を受けなければ開発行為ができません。
自然公園法の規制はわかりにくいため、経験豊富な行政書士がお客様に代わって、行政への申請を行います。
報酬額
1申請あたり | 100,000円~ |
ただし、申請内容により、受託金額は異なります。
人事労務の相談
人事労務上のトラブル、ハラスメント対策など
承認力向上研修
承認力の向上で会社の売り上げをあげる
ハラスメント予防など研修講師
ハラスメント予防、ビジネスマナーなど
就業規則の制定・改定 支援
貴社の想いをじっくりとお聞きして作成
顧問契約
相談顧問契約と総合顧問契約があります
人事制度の設計・運用 支援
人材育成と業務工場につながる制度作り
その他の社労士業務の相談
監督署の調査への立合、労働組合への対応
行政書士の業務
産業廃棄物、自然公園法などの許認可申請