
行政書士の業務
当事務所の代表、岡戸久敏は、30年以上にわたり公務員をしていたため、行政の事情にはとても詳しいです。特に、環境諸法令の許認可関係の審査・決裁には、1000件近く関与しています。その中で、当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、対応します。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略して、「廃棄物処理法」といいます。)により、産業廃棄物の収集運搬を行うためには、都道府県及び政令市の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。
許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
- 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
- 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
- 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、都道府県知事(政令市)に対して許可申請を行うことで、はじめて産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができます。
また、許可申請をして、即日許可が下りるというわけではありません。また、許可の有効期限は5年間となっており、事業を続けて行きたい場合は更新許可申請をする必要があります。
廃棄物処理法の規定はわかりにくいため、経験豊富な行政書士がお客様に代わって、行政への申請を行います。
報酬額
1申請あたり | 150,000円~ |
ただし、申請内容により、受託金額は異なります。

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