就業規則の作成義務とメリット
なぜ就業規則が必要なのか?
就業規則は、会社にとっていわば「憲法」です。
常時10人以上の社員を雇っている会社は、労働基準法第89条により、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。変更する場合も同様です。
もし作成・届出を怠れば、労働基準法第120条により30万円以下の罰金を科されるリスクもあります。
しかし、就業規則を作る意味は「罰則回避」だけではありません。
従業員と会社が安心して働き、信頼関係を築きながら成長していくために、就業規則は不可欠なのです。
就業規則に書くべき内容
就業規則には大きく分けて2種類の項目があります。
- 絶対的必要記載事項
必ず書かなければならないルール。
(例:始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定方法や支払日、退職に関することなど)
これらがなければ、従業員は安心して働けず、会社の秩序も保てません。 - 相対的必要記載事項
会社がルールを定めた場合に書く項目。
(例:退職金、賞与、安全衛生、災害補償、表彰・制裁など)
決めたことがあれば必ず明文化し、全員が共通認識を持てるようにすることが重要です。
さらに、法律で定められた項目に加えて、経営者の理念やビジョンを盛り込むことも可能です。
「うちの会社はこんな姿を目指している」という想いを就業規則に書き込めば、社員にとって“会社の道しるべ”になります。
就業規則を整備することは、社員の安心・定着につながり、結果として会社の成長を後押しします。
単なる法律対応にとどまらず、「御社らしさ」を反映した規則づくりを一緒に進めませんか?
就業規則を作るとどんないいこと・メリットがありますか??

就業規則は、単なる法律上の義務ではありません。
労働基準法では労働者代表の意見を聴くことが定められていますが、当然、経営者の意志を反映させることができます。だからこそ、多くの会社は「トラブルを避けるため、会社が不利にならないように」という視点で就業規則を整備しています。これはもちろん大切なことです。
しかし今の時代、それだけでは十分ではありません。
採用難、人材の多様化、ハラスメントやメンタル不調の増加など。こうした課題に対応するには、就業規則を「従業員と会社をつなぐ信頼の証」として活用することが必要です。
○社員が安心して働ける
○信頼関係が深まり、定着率が上がる
○職場の雰囲気がよくなり、生産性も向上する
こうした効果が積み重なることで、会社の業績・発展にも直結します。
万一のトラブル時に会社を守るのはもちろんのこと、日常の中で社員がイキイキと働けるルールづくり。これこそが、これからの経営に欠かせない就業規則のあり方です。
また、たとえ従業員が10人未満であっても、就業規則に準ずるルールを整えておくことは、会社の未来に大きな安心と信頼をもたらします。
「形だけ」の就業規則ではなく、経営に役立つ「生きた就業規則」を一緒につくりませんか?
どうぞお気軽にご相談ください。
就業規則制定に関するご相談

おかど社会保険労務士事務所(代表・特定社会保険労務士 岡戸久敏)では、名古屋市、愛知県西三河・知多エリアを中心に、人事労務に関する業務を通じて、愛知のモノづくりの継続的な発展に貢献します。
就業規則の制定・作成でお困りの際は、
▼お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
就業規則の制定/改定・支援 各種メニュー




