報酬について
就業規則の制定・改定の報酬案内
おかど社会保険労務士事務所では、次の表のとおり報酬をいただいています。
ご理解をよろしくお願い申し上げます。
顧問先と顧問先以外(スポット)で金額が異なるのは、次の理由からです。
(就業規則の制定・改定以外の業務であっても、同様の理由から報酬金額が異なっています。)
顧問先の会社さんとは日常的に付き合いがあり、経営者や人事担当者の方の人となりが、ある程度わかっています。
また、顧問先となった会社の就業規則は、既に拝見していますので、会社の状況も概ね把握しています。
したがいまして、顧問先と顧問先以外(スポット)では、就業規則作成の手間や時間が全く違ってきます。
ご理解を賜ることができましたら、幸いに存じます。
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項目 | 顧問先 | 顧問先以外 |
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就業規則の制定(新規) | 200,000円/回~ | 300,000円/回~ |
就業規則の改定(更新) | 100,000円/回~ | 150,000円/回~ |
社員への説明会(新規) | 50,000円/回~ | 80,000円/回~ |
社員への説明会(更新) | 30,000円/回~ | 50,000円/回~ |
その他各種規程の制定 | 別途相談 | 別途相談 |
※就業規則の制定・改定支援には、人事評価制度の設計、賃金制度の設計は含まれていません。(別料金です。)
※会社を訪問させていただく場合は、別途、交通費のご負担をお願いしています。交通費は、公共交通機関又はタクシー利用の場合は実費、自家用車利用の場合は1kmあたり30円で計算します。
就業規則制定に関するご相談
おかど社会保険労務士事務所(代表・特定社会保険労務士 岡戸久敏)では、名古屋市、愛知県西三河・知多エリアを中心に、人事労務に関する業務を通じて、愛知のモノづくりの継続的な発展に貢献します。
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法律(労働基準法第106条)では、会社は就業規則を次のいずれかの方法で従業員に周知しなければならないと定められています。
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報酬について
就業規則制定業務における報酬体系についてご案内いたします。顧問先と顧問先以外(スポット)で金額が異なるのは、本文の理由からです。
(就業規則の制定・改定以外の業務であっても、同様の理由から報酬金額が異なっています。)