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【質問】年末年始やお盆などの長期休暇中に勤務命令をしても、問題はありませんか?

年末年始やお盆の長期休暇中であっても、急なお客様から要望やトラブルなどが起って、やむを得ず、会社としては従業員に出社してほしいと業務命令が出すことがあります。

その際、特別手当として、半日の場合1,000円、1日の場合2,000円を支給しています。

しかし、長期休暇中は、特別手当をもらっても出勤したくないという社員、また、しぶしぶ出勤している社員もいるのが現状です。

こうした現状から、当社の過半数従業員から組織されている労働組合より、組合員を長期休業中に出社させることは止められませんか、また、どうしても出社させたいというのであれば、それに対する代替措置をしっかり考えてほしいとの要望が出されました。

どのように組合と交渉すればいいですか?

なお、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の長期休暇は、就業規則で有給の特別休暇と規定しています。

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回答

会社には指揮命令権がありますので、法令や就業規則に違反しなければ、従業員には勤務する義務があります。

しかし、長期休暇は、家族サービスと心身の休養のために、就業規則に記載されて、当該休暇を設けていると考えられます。有給とはいえ、従業員に出勤させるのは望ましくないように感じます。今回のケースでは、従業員も休暇を望んでいます。

その対応策として、会社は従業員に苦痛を強いているので、それなり特別手当を支給しています。金額の高い安いかは、使用者側と労働者側で話し合って決めることですので、ここではコメントしません。

ただ、長期休業中に対応すべきことが生じた場合は、まずは、一般の従業員ではなく管理職が対応するのがよいと考えます。そのうえで、一般の従業員に出勤してもらわなければならないのなら、勤務の振替又は代休を措置するのがよいかと考えます。

いずれにしても、使用者側と労働者側が、真摯に話し合って、決めていただくのがよいです。話し合った結果は、就業規則に記載し、全従業員への説明、周知をしてください。

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この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

人が辞めない仕組みづくりコンサルタント。
特定社会保険労務士の岡戸久敏です。

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