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【質問】住宅の現物給与額は、給料全体としてどのように考えるとよいですか?

今年の4月から、単身赴任で東京に行ってもらっている従業員がいます。東京では、会社で社宅を借りて(家賃は10万円、居住用の室は12畳)、本人に現物給付をしており、本人からは1万円の実費を徴収しています。

この度、税理士から指摘を受けて、現物給与額(住宅)を標準報酬月額に加えていないので、是正する必要があるとの指摘を受けた。どのように対応すればよいですか?

目次

回答

報酬の一部または全部が製品などの現物で支給された場合は、それを通貨に換算した額を報酬として計上します。ただし、現物給与のうち、食事、住宅については、その地方の物価などに合わせて都道府県ごとの価額が定められています。

住宅の1人1月当たりの住宅の利益の額は畳一畳につき、東京都では2,830円(令和5年度)(参考:愛知県は1,560円)であるので、現物給与の価格は2,830円×12畳=33,960円となり、これから本人負担分の10,000円を差し引いた23,960円を報酬として加えなければなりません。

23,960円を報酬として加えた結果、標準報酬月額が変わる(上の級になる)ようであれば、4月に遡って是正しなければなりません。事務処理の具体的な方法は、年金事務所に相談してください。

なお、本人負担分の保険料も遡って支払わなければならないので、あらかじめ本人に事情を話して理解してもらった方がよいです。

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この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

人が辞めない仕組みづくりコンサルタント。
特定社会保険労務士の岡戸久敏です。

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