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【質問】部下から上司へのいやがらせ行為は、パワハラにはならないのですか? 

管理職ですが、部下から、逆パワハラと思える言動を受けています。このような部下に対しては、どう指導・対応をしていけばよいでしょうか?

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回答

パワハラは上司からのものだけではないことを、理解するのが大切です。パワハラは労働施策総合推進法で「優越的な関係を背景とした」言動と定義されていますが、この「優越的な関係」とは、職務上の地位が上位の者だけを指すのではありません。

部下による言動で、その言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を持っており、その部下の協力を得なければ、業務の円滑な遂行を行うことができない場合や、部下からの集団による行為で、この行為に抵抗または拒絶することが難しい場合は、「優越的な関係」であると考えます。

ご自身の部下が、このような「優越的な関係」に該当するのであれば、ご自身の上司に現状を説明して、上司にも指導に協力してもらうのがよいかと思います。一人で抱え込まないようにしてください。一人で抱え込んで、ご自身がメンタル不調になることを心配します。

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この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

人が辞めない仕組みづくりコンサルタント。
特定社会保険労務士の岡戸久敏です。

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