FAQ
【質問】部下から上司へのいやがらせ行為は、パワハラにはならないのですか?
管理職ですが、部下から、逆パワハラと思える言動を受けています。このような部下に対しては、どう指導・対応をしていけばよいでしょうか?
パワハラは上司からのものだけではないことを、理解するのが大切です。パワハラは労働施策総合推進法で「優越的な関係を背景とした」言動と定義されていますが、この「優越的な関係」とは、職務上の地位が上位の者だけを指すのではありません。
部下による言動で、その言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を持っており、その部下の協力を得なければ、業務の円滑な遂行を行うことができない場合や、部下からの集団による行為で、この行為に抵抗または拒絶することが難しい場合は、「優越的な関係」であると考えます。
ご自身の部下が、このような「優越的な関係」に該当するのであれば、ご自身の上司に現状を説明して、上司にも指導に協力してもらうのがよいかと思います。一人で抱え込まないようにしてください。一人で抱え込んで、ご自身がメンタル不調になることを心配します。
Copyright © おかど社会保険労務士事務所