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【公正証書】による遺言とはなんですか。

2024/08/28

愛知県知多地域、西三河碧海地域、名古屋市南部地域を営業区域としていす、定着率カイゼン講師(特定社会保険労務士、行政書士)、承認ファシリテーターの岡戸久敏です。(西三河・知多の特定社会保険労務士 – おかど社会保険労務士事務所 (sr-hokado.jp)

公正証書による遺言は、遺言の中でも最も信頼性があり、紛争になる可能性が極めて低いものです。

今日(8月28日水曜日)の午前、相続を専門としている行政書士さんと話しをしました。

話しをしているうちに、今日の午後、遺言の相談でお客様が来るという話しになってきました。

そこで、次のような、私の実体験の話しをしました。

『私の父親が亡くなって、相続の話し合いをする際に、父が「公正証書」で遺言を残していました。

「公正証書」があれば、たとえ、その内容に不満があっても、そのとおりに相続の執行ができる。揉めることはない。

公証人役場で作成するので、詐欺とか、強迫とで無効、取消ということもあり得ない。

金融機関で相続の執行をする際、「公正証書」がありますと言うと、あれこれ言われることなく、手続きをしてくれます。

不動産の相談登記の際にも、司法書士がわかりましたと言って、すぐに手続きに入りました。

家庭裁判所に行く必要もない。

公証人役場が作成するので、書いてある内容や、書き方で、遺言書として不備があることもあり得ない。

ただ、手間とお金はかかります。』など

この話しをしたら、その行政書士さん、午後の遺言書の相談時に、実体験として、話していいですか?って。

もちろん構いません、と回答。

2時間後に、「公正証書」で受注できたという、嬉しい報告。

当初、その行政書士さん、「自筆遺言」のやり方を説明して、受注を目指していたそうです。

実体験に説得力があって、高単価の契約に結びついたとのことです。

びっくりしましたね。

嬉しかったですね。

私も、市井の人のお役に立てられることが、大きな喜びにつながることに気づきました。

私の経験が、行政書士さんの売上に貢献し、かつ、相談者も遺族が揉めることなく、相続がされるという安心感が生まれる。

win-winでの契約になり、良かったです。

この方は、私の「承認力向上」にとても理解を示してくださり、互いに信頼貯金が貯まりに貯まりました。

いいことありますね。

カフリンク、真ちゅうの画像のようです

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