MENU

【質問】就業規則には、どんなことを書けばよいでしょうか? 

就業規則には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金などについて記載すると思いますが、具体的には、どのようなことを書かなければならないのでしょうか。

目次

回答

就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業場内でルールを決める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

絶対的必要記載事項は、労働時間に関すること、賃金に関すること、退職に関することです。

相対的記載事項は、退職手当に関すること、臨時の賃金・最低賃金額に関すること、費用負担に関すること、安全衛生に関すること、職業訓練に関すること、災害補償・業務外の傷病扶助に関すること、表彰・制裁に関すること、その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においてはこれに関することです。

ただし、労働基準法に違反する内容を定めると、その部分は無効となり、労働基準法の内容に置き換わりますので注意してください。

また、法律や公序良俗に反しない限り、就業規則の目的、意味合い、解釈や、経営理念などを書いても構いません。むしろ、経営理念など経営者の思いや、従業員から提案を受けたことを書くことによって、無味乾燥な就業規則から、活きた使える就業規則になっていくものと考えます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

愛知県知多半島生まれ、名古屋市在住
定着率カイゼン講師、承認ファシリテーター。「承認」研修で明るく快活な職場にして、社員の定着率100%を目指す講師。「承認」で、すべての働く人が活き活きと、幸せそうに仕事をしている。社員が定着して売上が上がり、会社がずっと成長し続ける。そんな社会が実現できるよう、生涯一講師として、日々奮闘中。

目次