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【質問】社内研修に「助成金」は使える?

社員の育成のために研修をしたいのですが、予算が限られている中、やりたい研修ができなく悩んでいます。

私の会社のような中小企業が、研修をやるための費用を補助する制度はありますか。

目次

回答

厚生労働省の助成金で「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」というものがあります。この助成金の活用を検討してみては、いかかでしょうか。

支給対象となる取組に、「労務管理担当者に対する研修」「労働者に対する研修、周知・啓発」があります。

2020年4月1日から、中小企業にも、時間外労働の上限規制が適用されていますが、
この助成金は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。

支給対象となる中小企業事業主は、は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。

 (2)交付申請時点で、下記「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を満たしていること。 (注)「成果目標」は、厚生労働省のホームページを参照してください。

 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

令和7年度の交付申請は、令和7年4月1日から受付を開始しています。


交付申請の受付は、令和7年11月28日までです。
ただし、この助成金は予算に制約されるため、令和7年11月28日以前に予告なく交付申請の受付を締め切る場合があります。

ですから、研修計画を立てられましたら、早めの交付申請をされることをお勧めします。

交付申請書類等の提出は、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。
窓口への持参のほか、郵送やjGrantsによる電子申請(https://www.jgrants-portal.go.jp/)(※)でも受付しています。
(※)jGrantsをご利用いただくにはGビズIDの「GビズIDプライムアカウント」または「GビズIDメンバーアカウント」の取得が必要です。
 

⇩ 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」のURL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

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この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

愛知県知多半島生まれ、名古屋市在住。
定着率カイゼン講師、承認ファシリテーター。
人事評価制度プロフェッショナル。
ワンストップ社労士。

採用と育成のコストを500万円削減するカイゼンをします。お客様にお会いし、ご提案し、夢を実現して幸せになっていただたいと、願っています。「承認」で、すべての働く人が活き活きと、幸せそうに仕事をしている。社員が定着して売上が上がり、会社がずっと成長し続ける。そんな社会が実現できるよう、生涯一社労士として、日々奮闘中です。

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