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【質問】パワハラ防止法は、職場で守らなければならないのですか?

経営者や管理職がパワハラを気にしていたら、上司は、部下とは何も話せなくなってしまう。だから、いわゆるパワハラ防止法(労働施策総合推進法)を守ることが、難しく思えてしまいます?

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回答

パワハラを全く気にせずに部下への対応をすることで、本当にパワハラ行為をしてしまい、訴訟を提起され、あげく会社が倒産の憂き目にあわないとも限りません。会社全体・職場全体として、そうならないよう、パワハラとは何かを理解することが大切です。

パワハラを気にすると、部下の指導ができないことを気にしているようですが、被害者とされる労働者がパワハラを受けたと感じただけで、当然にパワハラとなるわけではありません。また、上司に何か注意されただけで「パワハラ」と騒ぐ部下、そして、「パワハラ」と言われるのを恐れて注意できない上司、いずれも誤った「パワハラ」認識です。

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)には、パワハラとは何か明確に定義がされています。厚生労働省の指針では、パワハラ行為を類型として整理がされています。また、判例にあたれば、どのような行為がパワハラなのかもわかってきます。それでもグレーな行為(パワハラに該当するのか、該当しないのか、不明確な行為)があります。その場合は、自身の常識が世間の非常識になっていないか、家族や大切な人に対して同じことが行えるかを、冷静に考えてみることをお勧めします。

なお、ご自身で勉強しても理解が進まないようでしたら、社労士などの専門家の研修を受講されるのがよいかと考えます。

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この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

愛知県知多半島生まれ、名古屋市在住
定着率カイゼン講師、承認ファシリテーター。「承認」研修で明るく快活な職場にして、社員の定着率100%を目指す講師。「承認」で、すべての働く人が活き活きと、幸せそうに仕事をしている。社員が定着して売上が上がり、会社がずっと成長し続ける。そんな社会が実現できるよう、生涯一講師として、日々奮闘中。

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