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FAQ

【質問】いわゆる合同労組への対応はどのようにしたらよいですか? また、顧問社労士に労働組合との交渉をお願いできますか?  

辞めた従業員Xからの依頼と称して、A合同労組から団体交渉の申し入れの手紙が郵送されてきました。この団体交渉には応じなければなりませんか? 応じなければならないとしたら、顧問社労士に対応をお願いしても構いませんか? なお、A合同労組の主張によれば、辞めた従業員XはA合同労組の組合員だそうです。

回答

労働組合法上の労働者は、労働基準法上の労働者とは異なり、使用者に現に使用されていること(使用性)は問われていません。ですから、辞めた従業員であっても、労働組合法上では労働者です。会社は、A合同労組からの団体交渉の申し入れには応じなければなりません。正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為として禁止されています。

団体交渉を対応するためには、顧問社労士の手助けを受けた方がよいです。辞めた従業員Xの依頼を受けて、A合同労組がどのような主張をしてくるのか。当時の状況を整理し、資料の準備をして、想定問答も準備して団体交渉に臨みます。

ところで、経営者の代理人として、社労士にA合同労組との交渉を依頼することは、非弁行為となり弁護士法違反となります。団体交渉の場に社労士を同席させることは構いませんが、A合同労組との交渉は、会社の経営者(社長)が行ってください。

社労士が発言すると、A合同労組から弁護士法違反と追及され、会社側が不利な立場になってしまいます。経営者(社長)が発言・交渉し、社労士は会社側の者として立ち会っているという位置づけです。

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