MENU

【質問】いわゆる合同労組への対応はどのようにしたらよいですか? また、顧問社労士に労働組合との交渉をお願いできますか? 

辞めた従業員Xからの依頼と称して、A合同労組から団体交渉の申し入れの手紙が郵送されてきました。この団体交渉には応じなければなりませんか? 応じなければならないとしたら、顧問社労士に対応をお願いしても構いませんか? なお、A合同労組の主張によれば、辞めた従業員XはA合同労組の組合員だそうです。

目次

回答

労働組合法上の労働者は、労働基準法上の労働者とは異なり、使用者に現に使用されていること(使用性)は問われていません。ですから、辞めた従業員であっても、労働組合法上では労働者です。会社は、A合同労組からの団体交渉の申し入れには応じなければなりません。正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為として禁止されています。

団体交渉を対応するためには、顧問社労士の手助けを受けた方がよいです。辞めた従業員Xの依頼を受けて、A合同労組がどのような主張をしてくるのか。当時の状況を整理し、資料の準備をして、想定問答も準備して団体交渉に臨みます。

ところで、経営者の代理人として、社労士にA合同労組との交渉を依頼することは、非弁行為となり弁護士法違反となります。団体交渉の場に社労士を同席させることは構いませんが、A合同労組との交渉は、会社の経営者(社長)が行ってください。

社労士が発言すると、A合同労組から弁護士法違反と追及され、会社側が不利な立場になってしまいます。経営者(社長)が発言・交渉し、社労士は会社側の者として立ち会っているという位置づけです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

人が辞めない仕組みづくりコンサルタント。
特定社会保険労務士の岡戸久敏です。

自動車・機械・食品などの 製造業専門で、
3ヶ月で辞める社員が 3年続く社員に変わる、
人が辞めない 人事制度作成代行コンサルティングを 提供しています。

1つだけ事例をお伝えすると、
最近ご相談いただいた西三河のメーカーさんでは、
採用しても 1年以内に辞めてしまう、辞めなくても指示待ちが多い、という状況でした。

多くの会社が“とにかく採用”となる中、まずは社長にインタビューしました。社長とともに、理想の組織を考え、必要な人材像と評価制度を イチから設計しました。
これを起点に、採用・育成・社内体制を見直しました。

その後採用した人材は 3年定着し、今では自発的に動き、現場を引っ張る存在に育っています。

このように、社長インタビューを起点に、人事制度を設計し、採用・育成・社内体制まで 一貫して支援する 人が辞めない仕組みをつくる 支援をしています。

ご訪問された皆様は、もう十分、人が辞めない仕組みはできている と思いますが、気になるなと思われたら、無料診断を。

製造業専門の 人が辞めない仕組みづくり コンサルタントの 岡戸でした。
ありがとうございました。

目次