【質問】原則、小規模事業者以外は給与計算には対応しないとのことですが、そこにはどのような考えがあるのですか?
社労士の主な業務に給与計算があると思いますが、貴事務所では小規模な会社以外は、原則として対応しないとされています。何か理由はありますか?

回答
事務所代表の 岡戸久敏 は、前職で給与計算業務に10年近く携わっていましたので、十分対応できると考えています。社労士事務所を開設するにあたり、限られた時間のなか、どの業務に優先して取り組むのか、どういった業務でお客様への貢献ができるのか。社長の夢を実現するために、当事務所として、何でお役に立てるかを熟慮したうえで、ご提供できるサービスを選定しました。
その結果、「承認力向上研修」を始めとする社内研修、人事労務関係(問題社員対応、採用、人事評価制度)の相談・コンサルティングをメインサービスとして活動しています。
一方、仲間の社会保険労務士を始め多くの士業(行政書士、司法書士、弁護士、中小企業診断士、弁理士)の方、そして専門家の方と、業務提携をしています。専門家の例として、ファイナンシャルプランナー、WEBデザイナー、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、認定コーチ、臨床心理士など。ユニークなところでは、スポーツトレーナー、暦鑑定士、ヒプノセラピスト、国際貨物取引士という方もいらっしゃいます。
あれ、これは誰に相談すればいいの?とか、私のお悩みは誰が解決してくれるとか思われましたら、ワンストップ社労士の私に、文字どおり遠慮なくお問い合わせください。
ご質問への補足説明になりますが、社員数30名未満の比較的小規模なお客様の「総合顧問」契約では、ご希望により給与計算業務にも対応しています。30人以上と比較的規模が大きいお客様には、ご相談の上、契約内容を決めていきます。よろしくお願いします。
