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就業規則の作成は何に注意する?

2023/05/17

 愛知県知多地域、西三河碧海地域、名古屋市南部地域を営業区域としています、社労士の岡戸久敏と申します。就業規則の作成・改定は、社労士の主要な業務です。

 さて、令和5年5月16日(火)、私的に付き合いのある建築会社(以下、T社とします。)の営業の方が、事務所にお越しになられました。その際、就業規則が新規500,000円(スポットの料金)・・・とおっしゃられました。

 成果物が「就業規則」という紙の冊子、あるいは電子ファイルでしかないと、思われているからでしょうか。T社さんは建築会社さんですから、成果物として建物とか工作物とか、目に見えるものがあります。やはり、イメージがしにくいのは仕方のないことだと思います。

 しかし、新規「就業規則」の成果物に至るまで、まず、その会社の現状、課題をお聞きします。それから、これからどのように会社をしていきたいのか、事業の発展をどうしていきたいのか。そういったことを、しっかりヒアリングします。その内容を、私(社労士)と社長さんが共通理解できるまで落とし込んで、工程表とともにご提案をしていきます。

 そこまでしなければ、“使える”就業規則は出来上がらないと考えています。そして、ご提案した(案)でもって相談をしながら、条文にして完成にもっていきます。

 所定の手続きをして、労働基準監督署へ届出します。

 さらに、社員への説明資料を作成し、あるいは、説明会(説明会は100,000円(スポットの料金))をして、社員の皆さんに分かってもらう努力もしなければなりません。

 ここまでで、新規「就業規則」の仕事が完了します。

 大雑把な作成事務の流れは、このようです。

 その会社の組織にあった就業規則、法令を遵守しつつ、会社の持ち味も出す、会社の維持発展のためになる、会社を守る「就業規則」を作りたいと願っています。ですから、少し時間がかかってしまいます。

よろしければ、私のホームページ(愛知県知多・碧海・名古屋市南部の社会保険労務士 – おかど社会保険労務士事務所 (sr-hokado.jp) )もご覧ください。

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