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労働保険の年度更新とは?

 愛知県知多地域、西三河碧海地域、名古屋市南部地域を営業区域としています、社会保険労務士の岡戸久敏と申します。

 令和5年度の労働保険の年度更新手続きは、令和5年6月1日(木)から7月10日(月)までに、所定の手続きを行わなければなりません。

 具体的には、7月10日(月)までに、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、保険料とともに金融機関、愛知県労働局、所轄労働基準監督署へ提出します。

 手続きが遅れてしまいますと、追徴金(納入すべき保険料・拠出金の10%)が加算されてしまいますので、注意が必要です。

 年度更新手続きは、電子申請及び電子納付をすることができます。また、納付は口座振替により、引き落とし納付をすることができます。

 令和5年度は手続きをするにあたって、次の2点で変更があります。

 ① 確定保険料の算出方法の変更

   確定保険料は、年間の賃金総額(保険料算定基礎額)に保険料率を乗じて算出します。

   ところが、令和4年度は、雇用保険料率が年度の中途である10月1日から変更されました(②参照)。

   この影響により、令和5年度の年度更新については、前期分(令和4年4月から9月まで)の賃金総額と、後期分(令和4年10月から令和5年3月まで)の賃金総額に、それぞれの期間の保険料率を乗じて得た金額の合計が確定保険料の額となります。

 ② 雇用保険料率

   令和4年度と令和5年度の雇用保険料率は、以下のとおりです。

事業の種類令和4年4月~9月令和4年10月~ 令和5年3月令和5年度
一般の事業 9.5/100013.5/100015.5/1000
農林水産・清酒製造の事業11.5/100015.5/100017.5/1000
建設の事業12.5/100016.5/100018.5/1000

    (備考)雇用保険料率は、労働者負担分と事業主負担分をあわせた率です。

 詳細は、厚生労働省ホームページ(労働保険年度更新に係るお知らせ |厚生労働省 (mhlw.go.jp))をご覧いただくか、顧問社会保険労務士にお聞きいただくと、よいと思います。

 よろしければ、私のホームページ(愛知県知多・碧海・名古屋市南部の社会保険労務士 – おかど社会保険労務士事務所 (sr-hokado.jp) )もご覧ください。

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この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

愛知県知多半島生まれ、名古屋市在住
定着率カイゼン講師、承認ファシリテーター。「承認」研修で明るく快活な職場にして、社員の定着率100%を目指す講師。「承認」で、すべての働く人が活き活きと、幸せそうに仕事をしている。社員が定着して売上が上がり、会社がずっと成長し続ける。そんな社会が実現できるよう、生涯一講師として、日々奮闘中。

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