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【質問】就業規則に「慶弔金」の規定を盛り込みたいが?

当社の「就業規則」には、有給の「慶弔休暇」の規定は記載してある。ある役員から、従業本人や従業員の家族が亡くなった時、社長のポケットマネーから慶弔金を出しているが、会社として慶弔金を出してもよいのではないか、との疑問が出された。どのように考えればよいか。

目次

回答

多くの会社では、就業規則に「慶弔休暇」を定めています。

一方で、「慶弔金」は、多くの会社で定めていないのが現状と考えます。会社の親睦会から、「慶弔金」が出されることが多いのではないかと推察します。

「慶弔金」は、就業規則の絶対的記載事項ではありませんし、会社が自由に決めることができます。

社長がポケットマネーから支出することにより、「慶弔金」の金額が人によって異なっていて、社員の不公平感が出て困るというのであれば、就業規則に「慶弔金」の規定を設けて、会社が支出することは構いません。社員から見れば、明示されているので公平感はあります。

だた、税法上、会社から支出すると不利になるということを聞いたことがあります。

税法上の問題については、税理士にお聞きください。

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この記事を書いた人

岡戸久敏のアバター 岡戸久敏 特定社会保険労務士  行政書士

愛知県知多半島生まれ、名古屋市在住
定着率カイゼン講師、承認ファシリテーター。「承認」研修で明るく快活な職場にして、社員の定着率100%を目指す講師。「承認」で、すべての働く人が活き活きと、幸せそうに仕事をしている。社員が定着して売上が上がり、会社がずっと成長し続ける。そんな社会が実現できるよう、生涯一講師として、日々奮闘中。

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